学年中途卒業
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わることになっており,生徒は4月に入学し,修業年限を満了する学年の3月31日に卒業するのが一般的である。
しかし,高等学校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,学年の途中においても,学期の区分に従い,入学や卒業を認めることができることになっている(学校教育法施行規則第65条第3項)。
なお,外国の高等学校に留学を許可された生徒は,そこで履修した単位について,30単位を超えない範囲で単位の修得を認定されることになっているが,このような場合は,学期の区分にこだわらず,学年の途中で卒業を認めることができることになっている(同施行規則第61条の2第3項)。
なお,大学入学者選抜との関連では,推薦入学の推薦資格について,高等学校卒業見込みの者に限定すると,学年の途中で卒業した者が排除され,機会を失うことになるので,留意が必要である。