大学審議会
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
臨時教育審議会の第2次答申(昭和61年4月)において,「我が国の高等教育の在り方を基本的に審議し,大学に必要な助言や援助を提供し,文部大臣に対する勧告権を持つ恒常的な機関として,「ユニバーシティ・カウンシル(大学審議会(仮称))」を創設する」との提言を受け,大学改革を推進するため,「大学に関する基本的事項を調査審議する等」の機関として昭和62年9月10日に設置されたものである。
この審議会は,大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,文部大臣が内閣の承認を得て委員20人以内を任命して構成し,大学に関する基本的事項を調査審議するほか,文部大臣の諮問に応じ,「大学,高等専門学校に関する基本的事項を調査審議するとともに,必要があるときは文部大臣に対し勧告することができる」とされている。
なお,大学審議会には,専門事項を調査するため必要があるときは,専門委員会を置くことができ,大学入試に関しては,「大学入試に関する専門委員会」が置かれ,大学入試改善に関する中・長期的課題について検討が行われている。この専門委員は,学識経験のある者のうちから文部大臣が任命することとなっている。