大学入学資格検定

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

高等学校を卒業していなくても大学に入学できる基礎資格を与える検定試験。
大学に入学することのできる者は,高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められる者とする(学校教育法第56条第1項)と定められているが,これに基づき,高等学校の卒業者と同等以上の学力があるかについて認定を行い,合格者に大学入学資格を与える国の検定で,所定の科目の全部に合格した者が合格者となる。(学校教育法施行規則第69条第4号)
受検資格,受検科目,受検方法等については,大学入学資格検定規程に定められているが,中学校を卒業した者(同等以上と認められた者を含む。)であれば,だれでも受検でき,高等学校中退の場合は既に取得した科目については,検定が免除される。
中学校を卒業しておれば受検資格には年令制限がないが,すべての科目に合格しても18歳に達していないときは,18歳に達するまで資格検定合格者とはならない。高等学校中退者の増加等もあり,毎年受検者が増加しており,平成3年度は,2,667人が合格した。