大学入学者選抜実施要項
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学入学者の選抜は,基本的には,各大学が独自に実施する性格のものであるが,単に大学の立場からだけ考えられるべきものではなく,大学教育を受けるにふさわしい能力・適正等を備えた者が,公正かつ妥当な方法で選抜されるとともに,入学者の選抜のために高等学校の教育を乱すことがないように十分配慮される必要があり,入学志願者はもとより,社会一般の信頼を受けるように実施されなければならない。
このような観点から,文部省が大学に対して行う指導助言の一環として,毎年5月頃に発表している大学入学者選抜に係る準則的性格の文書である。
文部省の大学入学者選抜方法の改善に関する会議に諮り定められているが,形式的には,全国の国公私立の大学,短期大学,教育委員会,大学入試センター等に対する文部省高等教育局長の通知という形をとっている。各大学は,この要項に基づき学生募集要項等を定めて入学者の選抜を行っており,この要項の定めにより実施できないときは,個別に文部省と協議することになっている。(大学入学者選抜実施要項第13の7)
この要項には,次のような大学入学者の選抜を実施するための基本的事項が定められている。
①選抜の基本原則,②選抜方法,③調査書,④学力検査,小論文・面接・実技検査,⑤学力検査実施教科・科目等の発表など。