検定料

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

入学願書提出に際して納入する手数料。私立大学等においては受験料とも称されているが,国立の学校にあっては,「国立の学校における授業料その他の費用に関する省令」(昭和36年文部省令第9号)で,「検定料」として,その額,徴収方法,納付方法等が定められている。
国立の大学・学部の入学に係る検定料は,大学入試センター試験の検定料と,各大学が行う個別学力検査等の検定料とに分けられており,大学入試センター試験の検定料は,その出願を受理するときに大学入試センターにおいて,大学入試センター試験の出題教科のうちから3教科以上を受験しようとする者は13,000円,2教科以下を受験しようとする者は8,500円を,個別学力検査等の検定料は,個別学力検査等の出願を受理するときに,当該大学において14,000円(夜間において授業を行う学部にあっては8,200円)をそれぞれ徴収することとされている。
また,大学入試センター試験の検定料の納付方法は「国立学校設置法第9条の3に規定する試験に係る費用の納付手続の特例に関する省令」(昭和53年大蔵省令第39号)に定める手続きにより納付することと定められており,納付方法については,「大学入試センター試験受験案内」に詳細に記載されている。
なお,公立大学及び大学入試センター試験を利用する私立大学の入学志願者から徴収する大学入試センター試験の検定料については,国立大学と同様となっている。