中国引揚者等子女特別選抜

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

大学入学者選抜における「特別の選抜方法」のーつで,昭和62年11月の国立大学協会総会において,保護者が中国からの引揚者であり,終戦前から弓は続き外国に居住していた者で,終戦後初めて永住の目的をもって帰国した者を中国引揚者等子女と定義し,昭和63年度の大学入学者選抜から実施された。
中国引揚者等子女の特別選抜の出願資格は,日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者,その他これに準ずる者であって,保護者が引揚者であり,終戦前から引き続き外国に居住していた者で,終戦後初めて永住の目的をもって帰国し,日本国へ引揚げ後,原則として9年以下である者のうち,①高等学校を卒業又は卒業見込みの者,②通常の課程による12年の学校教育を修了又は修了見込の者,③外国において学校教育における12年の課程を修了した者,又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの,及びこれに該当する見込みの者,④文部大臣の指定した者,及びこれに該当する見込みの者,⑤大学入学資格検定に合格した者,及び合格見込みの者のいずれかーつに該当する者とされており,各大学が自主的に特別選抜の具体的な実施及びその方法等を定めて実施されている。
なお,③の外国において学校教育における12年の課程を修了した者又は「これに準ずる者で文部大臣が指定したもの」として,「次表の上欄及び中欄の施設における研修及び下欄の施設における我が国の大学に入学するに必要な教科に係る教育をもって構成する課程を修了し,18歳に達するもの」が指定されている。

用語集

次の記事

中央値