個別学力検査(第2次試験)

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

大学は,学力検査を第1次と第2次に分け,第1次の学力検査の合格者に対して第2次の学力検査を課することカかできる(大学入学者選抜実施要項第4の1)とされており,国公立大学及び大学入試センター試験を利用する私立大学においては,第1次の学力検査を大学入試センター試験とし,この試験を利用する全大学が大学入試センターと協力して同一の期日に同一の試験問題により共同して実施し,個別学力検査(国立大学は「第2次試験」と称している。)は,各大学が必要に応じて実施することとなっている。
個別学力検査は,主として,入学志願者が当該大学・学部の目的,特色,専門分野等の特性にふさわしい能力・適性等を有するか否かを判定することを目的とするものとし,①出題教科・科目数は必要最小限とし,小論文面接及び実技検査を適切に組み合わせて行うことが望ましい,②高等学校の職業教育を主とする学科の卒業者のため,職業に関する科目を出題し,選択解答できるよう配慮する,③出題形式は,記述式及び論文形式により入学志願者の記述力,考察力,表現力等が検査できるようにすることが望ましいこととされている(大学入学者選抜実施要項第10の1の(3))。
なお,国立大学においては,平成2年度に共通第1次学力試験が廃止され,大学入試センター試験が実施されることに伴い,従来の「第2次試験」の表記が適当かどうか審議された結果,国立大学における入学者選抜が「大学入試センター試験」と「大学・学部で実施する学力検査等」との組み合わせによるという点で基本的な枠組みは変わらないとの考え方から,当面は従前の「第2次試験」という表記のままとされている。