受験資格
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学入学資格は,学校教育法第56条に,①高等学校を卒業した者,②通常の課程による12年の学校教育を修了した者,③監督庁(文部大臣)の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められる者,と定められている。
さらに,③については,学校教育法施行規則第69条に,(ア)外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣が指定したもの,(イ)文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(立教英国学院など),(ウ)文部大臣の指定した者(国際バカ口レア資格取得など),(エ)大学入学資格検定合格者,(オ)その大学において,相当の年令に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者,が定められている。
以上は,大学入学資格であり,これが即,大学の受験資格となるが,大学入学者選抜試験の出願・実施時期が,これらの資格を取得する時期(当該年度末)より前であるところから,「受験資格」として定めるときは,上記のすべてについて,当該年度末「卒業見込みの者」,「修了見込みの者」,「合格見込みで18歳に達するもの」などが付け加えられている。
なお,上記のうち(オ)については,認定された大学のみ有効であり,それ以外の大学への出願・入学は認められないことに注意する必要がある。