指導要録
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
学校教育法施行規則第12条の3第1項に,「校長は,その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。」と規定されている表簿のことをいう。学校教育法施行規則第15条により「学校において備えなければならない表簿」として,20年間の保存が義務付けられている。

なお,児童生徒の学籍及び成績は,明治33年,小学校令施行規則の制定以来,終戦に至るまで「学籍簿」に記録されていたが,昭和24年9月22日付文初初第1号「学籍簿の名称並びにその取扱について」により「指導要録」に記載されることになった。
記載事項については,氏名,生年月日,住所,入学,進学,転学,卒業,退学,各教科の学習の記録,出欠の記録,身体状況,特別活動の記録,行動及び性格の記録等となっている。
大学入学者選抜資料として高等学校から提出される調査書は,この指導要録等に基づいて作成することとなっている(大学入学者選抜実施要項第3の1)。