大学入試センター試験連絡会議

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

大学入試センター試験は,この試験を利用する大学が大学入試センターと共同で実施することとなっており,その実施に当たっての業務は,それぞれが分担することになっている(国立学校設置法施行規則第50条,大学入試センター試験実施要項2の(1))が,同一都道府県内に大学入試センター試験を利用する大学が複数ある場合は,当該地域内での試験の実施につき協議・調整が必要なことから,入学者選抜の実施責任者等で組織することになっている連絡会議(大学入試センター試験実施要項2の(2))。
この会議は,①当該地域内の大学入試センター試験に係る試験場の設定に関して,当該地域に割り振られた志願者の各大学別分担数の協議,②当該地域内の監督者等の人的協力の調整等,その他大学入試センター試験の実施上の具体的諸問題について,協議・調整を行い大学入試センター試験の円滑な実施を図るものとされている。また,連絡会議の取りまとめ,当該地域内の大学間の連絡,調整等を行う世話大学を置くこととされている。