在外教育施設

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

大学の入学資格については,学校教育法第56条第1項で,①高等学校を卒業した者,②通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。),③監督庁の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められる者の3種が定められているが,③を受けて,学校教育法施行規則第69条により,文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した,国外に置かれている教育施設をいう。
立教英国学院,英国四天王寺学園,アルザス成城学園,英国暁星国際学園,東海大学附属デンマーク校,ブレーメン国際日本学園,帝京ロンドン学園,駿台アイルランド国際学校及びテネシー明治学院の各高等部がこれに該当する。なお,在外教育施設は,従来,文部大臣の「指定」により定められていたが,平成3年11月の学校教育法施行規則の改正により高等学校の課程に「相当」するものから,「同等」であるものに格付けされ,「認定制度」となり,「在外教育施設の認定に関する規程」(文部省告示)が公布された。