特別の選抜方法

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

入学者の選抜は,調査書の内容,学力検査面接小論文その他の能力・適性等に関する検査の成績,大学が必要に応じて実施する健康診断,その他大学が適当と認める資料により,入学志願者の能力・適性等を合理的に総合して判定する方法による,(この場合,スポーツ・文化等の各種分野における諸活動を適切に評価することが望ましい。)(大学入学者選抜実施要項第1の1)とされているが,この通常の選抜方法によるほか,大学の意向によってとることができるとされている,次のような選抜方法をいう。(同要項第1の2)
①出身学校長の推薦に基づき,学力検査を免除し調査書を主な資料として判定する方法(推薦入学
②帰国子女(中国引揚者等子女を含む。)又は社会人を対象に一般の志願者と異なる選抜方法により判定する方法(帰国子女特別選抜社会人特別選抜
③学力検査を課さないで調査書を主な資料として判定する方法(調査書選抜)
④学力検査等に先立ち,調査書を主な資料として判定し,合格者に対し,学力検査等を課して最終判定する方法(調査書による予備選抜)
なお,国公立大学については,①推薦入学,②帰国子女特別選抜,社会人特別選抜,③第2次募集(定員留保,欠員補充),④2段階選抜大学入試センター試験の成績及び調査書による予備選抜)が特別の選抜として,定められている。(大学入学者選抜実施要項第11の3)