色覚障害

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

色を識別する感覚に障害のあることをいう。
大学入学者選抜において,色覚障害のないことを入学許可要件とする大学・学部があり,文部省においては,毎年,大学入学者選抜実施要項の通知において,「色覚に障害のある入学志願者に対して入学制限等の規定を設けている例が見受けられるので,これらの取扱いについては,当該障害を有する者の大学進学の機会を確保する観点から真に教育上やむを得ない場合のほかは,これらの制限を廃止あるいは大幅に緩和する方向で,引き続き見直しを行うことが適当である。」としている。
また,国立大学協会においては,第2常置委員会での検討を踏まえ,昭和61年以来,各大学に対し,同趣旨の見直しを呼びかけている。