受験特別措置

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

大学入試センター試験において,身体に障害のある入学志願者のために障害の種類・程度に応じ,出題,解答方法,試験場の整備等について,特別の配慮を行うことをいう。
受験特別措置としては,盲者の入学志願者に対しては,点字による出題,試験時間の延長,特定試験場の設定等,その他の身体に障害のある入学志願者に対しては,必要に応じ拡大文字による出題,試験時間の延長,マーク方式によらない文字又はチェックによる解答,手話通訳者,介助者の付与,特定試験場の設定等の措置を行っている。
受験特別措置を希望する入学志願者は,出願時に大学入試センター試験受験案内(別冊)を取り寄せ,これに折り込まれている「身体障害者受験特別措置申請書」と「医師の診断書等」を提出すると,大学入試センターではこれを審査の上,受験特別措置を許可する。
また,出願受付締切後に不慮の事故等により負傷した入学志願者に対しても,身体に障害のある入学志願者に準じた特別措置を行っており,受験特別措置を希望する入学志願者は,「受験票」及び「医師の診断書」を持参の上,「受験票の問い合わせ大学」欄に記載された大学に申請すると,大学入試センターではこれを審査の上,受験特別措置を許可する。