身体障害者に対する配慮

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

身体に障害のある入学志願者については,その能力・適性等に応じた学部等への進学の機会を広げる観点から,受験の機会を確保すること,また,これらの者の試験に当たっては,障害の種類・程度に応じ,試験時間,出題,解答の方法,試験場の整備等特別な措置を取ることについて,配慮すること(大学入学者選抜実施要項第13の2)とされている。
特に大学入試センター試験において,共通第1次学力試験における11年にわたる実績を踏まえ,身体に障害のある入学志願者のために障害の種類・程度に応じ,出題,解答方法,試験場の整備等について,特別の配慮を行っており,これを受験特別措置と称している。
受験特別措置としては,盲者の入学志願者に対しては,点字による出題,試験時間の延長,特定試験場の設定等,その他の身体に障害のある入学志願者に対しては,必要に応じ拡大文字による出題,試験時間の延長,マーク方式によらない文字又はチェックによる解答,手話通訳者,介助者の付与,特定試験場の設定等の措置を行っている。
受験特別措置を希望する入学志願者は,出願時に大学入試センター試験受験案内(別冊)を取り寄せ,これに折り込まれている「身体障害者受験特別措置申請書」と「医師の診断書等」を提出すると,大学入試センターではこれを審査の上,受験特別措置を許可する。